注意が必要なED・AGAクリニック2

注意が必要なED・AGAクリニック2

1 クーポンでED薬を販売しているクリニックには要注意です

処方薬は販売するものではなく、処方するものであり、当該クーポンサイトにおいてはECサイトとしてショップとして登録されています。詳細欄には下記追記事項があり、海外製とは輸入薬を指し、国内未承認薬を意味します。

※本クーポンで提供している薬は海外製となります(追記)

※クリニック側HPの料金表には海外製表記は無し:薬は国内正規品と表記

2 キャンペーンをHP上で告知するクリニック

告知例

・無料キャンペーン実施中

・遠方割:当院から自宅までの距離が●km以上ある方が対象

・交通費を支給

抵触する医療広告ガイドラインの抜粋

第3 禁止される広告について
(2) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)法第6条の5第1項に規定する「虚偽の広告をしてはならない」とは、広告に示された内容が虚偽である場合、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられているものであること。
(8) その他
ア 品位を損ねる内容の広告医療に関する広告は、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないものであることから、医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行わないものとすること。① 費用を強調した広告
① 費用を強調した広告
具体例】・ 今なら○円でキャンペーン実施中!・ 「ただいまキャンペーンを実施中」・ 「期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています」・ 「○○100,000 円 50,000 円」・ 「○○治療し放題プラン」
② 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、国民・患者を誤認させ、不当に国民・患者を誘引する内容については、広告は行わないものとすること。
【具体例】・ 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のない事項として取り扱うべきであること。

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